1. 宮崎市にお住まいのT様の、「不動産相続時に、家事の援助や介助による寄与分を親族が主張してきた事例」
宮崎市における、「遺産分割における親族間のもめ事を解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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- 1. 宮崎市にお住まいのH様が、「相続した実家を更地にしてアパート用地として売却できた事例」
- 1.宮崎市にお住まいのT様の、「不動産相続時に、家事の援助や介助による寄与分を親族が主張してきた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 宮崎市大字島 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 98.99m² | 土地面積 | 160.19m² |
築年数 | 44年 | 成約価格 | 1,530万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
T様は宮崎市に住む50代のお客様です。
お母様がお亡くなりになり、お姉様と二人で実家を相続することになりました。
お姉様はお母様の近くにご家族とお住まいで、お母様が亡くなるまでお母様の世話を焼いていたそうです。
T様とお姉様はそれぞれ持ち家があるので、実家を利用する予定はありません。
解決したいトラブル・課題
課題
姉が長年の母親の世話をしていたと「寄与分」を主張してきた。
姉とは争うことなく、実家の売却金とその他金融財産を含め等分に円満相続したい。
T様はお姉様がお母様の世話を焼かれていたことは知っていましたが、「寄与分」という制度でより多くの遺産の分配を主張されるとは思っていませんでした。
T様は二人で均等に相続をするものだと思い込んでいたので、お姉様の主張に驚いたT様は、争いごとだけは避けたいと考えました。
そのため、実家がどれくらいで売れるのかと「寄与分」について自分でも理解を深めたうえでお姉様と話し合いをすることに決めました。
不動産会社の探し方・選び方
T様は、とりあえず実家が売れるのか知るために、地元の不動産会社を探してみることにしました。
すると、見つけたなかから
- 「遺産分割で親族と揉めて売却ができない悩み」の相談を受け付けている
- 専門家と協力関係にあり、法律の相談に積極的に応じている
不動産会社を見つけ、ちょうとT様の悩みを解決してくれそうだと思い早速相談しに行くことにしました。
T様の「トラブル・課題」の解決方法
T様は、お姉様が「寄与分」を主張されているとの事ですので「寄与分」についてまずご説明差し上げました。
1.「寄与分」とは
「寄与分」とは、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合、相続財産から相当額の財産を取得できる制度です。
法的に寄与分が認められるためには、主に以下の条件があります。
- 身分関係から通常期待される以上の「特別」な、必要不可欠な寄与であること
- 被相続人の財産の維持や増加に貢献をした
- 片手間ではなく、負担になっていた
- 持続性のある行為であった
- 「無償」もしくは「無償に近い」
2.「寄与分」を認定するまでの流れ
「寄与分」を認め、その額を決めるためには相続人の話し合いによる合意が必要です。
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
T様が、「裁判沙汰は避けたい」とおっしゃったので、ご事情を詳しく伺いました。
すると、お姉様はあくまで片手間でお母様の世話を焼かれていたのであり、ご自身の生活は犠牲になっていなかったこと、また、T様はT様で、お母様が生活に困ることのないよう、定期的に仕送りをしていたとの事でした。
T様には、お互いにそれぞれの形でお母様を支えていましたが、「特別」な寄与として認められる可能性が低い旨を、円満に相続するためにもお姉様に伝えることをお勧めしました。
3.「結果」
「寄与分」が認められるケースについて詳しくT様から聞いたお姉様は、不動産を売却したうえで、等分に相続することに同意されました。
ご実家は売りに出されて半年で売却に成功し、T様が望まれていたように、お姉様との円満な相続が実現しました。
2.宮崎市にお住まいのB様が、「遺言書の内容に納得がいかず、遺留分を主張して相続した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 宮崎市橘通西 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
専有建物面積 | 69.87m² | 築年数 | 25年 |
査定価格 | 1,500万円 | 間取り | 3LDK |
その他 | バルコニー | ― | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
B様は宮崎市にお住まいの40代のお客様です。
マンションに一人でお住まいであったお母様が逝去され、B様とB様の弟様に相続が発生しました。
遺言書が残されており、その内容は、「B様がマンション、弟様が一切の金融資産を相続する」という内容でした。
お母様は保有する金融資産の金額を把握さていないようでしたが、時価6,500万円と判明しました。
解決したいトラブル・課題
課題
マンションは6,000万円になるはずがないので、弟の取り分がずいぶん多い。少しでも平等な相続がしたい。
お母様は、長男だからB様にマンションを相続するよう、弟様には金融資産をと遺したのだろうとB様はおっしゃっています。
しかし、持ち家のあるB様はマンションの利用予定はなく、活用に手間もかけられないので売却したいと思っています。
近隣の中古マンションの相場を、不動産会社のポータルサイトで調べたところ、弟様が相続する金融資産の半額にも及ばないようです。
不平等だと思い弟様に相談したのですが、「マンションは使わなくても活用すれば良いのだし、遺言を守るべきだ」と言われB様は困ってしまいました。
不動産会社の探し方・選び方
B様は弟様の主張通りに相続するしかないと諦めかけましたが、マンション売却のために不動産会社を探していたら、
- 創業40年以上、1,000件以上の売却実績を誇る
- 無料の不動産相続相談を受け付けている
という不動産会社を見つけました。その不動産会社は、親族と遺産分割に関して揉めている場合の困りごとにも対応しており、B様は早速問い合わせをしてみることにしました。
B様の「トラブル・課題」の解決方法
B様が弟様の主張に納得しかけたように、遺言者の財産に関する、遺言者の意思の実現手段である遺言書の内容は、最大限尊重すべきとされています。
しかし、法定相続人には法律で最低限保証された遺産の取り分があり、これを「遺留分」と呼んでいます。
B様には「遺留分」を主張できる可能性があるため、下記の通りご説明差し上げました。
1.「遺留分」について
「遺留分」は法定相続人に最低限認められた遺産の取り分であり、遺言書より優先されます。
「遺留分」の主な目的は遺族の生活保障にあるため、「遺留分」を主張できるのは配偶者、子、あるいは直系尊属に限定され、被相続人の兄弟姉妹には認められません。
「遺留分」で保障される取り分は、「法定相続の半分」(直系親族は3分の1)です。「遺留分侵害額請求」によって不足分の取り戻しが可能です。
B様のマンションを弊社が査定したところ、1,500万円でしたので、この額をマンションの時価として採用すると、
法定相続分:(1,500万円+6,500万円)×1/2=4,000万円
遺留分:4,000万円×1/2=2,000万円
よって、B様は弟様に、相続するマンションの時価と遺留分の差額である500万円を「遺留分侵害額」として請求できることになります。
2.「結果」
弟様に「遺留分侵害額請求」をしたところ、法律で認められているのならば、と支払いに同意してもらい、B様は遺留分の相続を確保することができました。
「弟とこれ以上争いをしたくなかったし、母が少しでも私に財産を残してくれたことに感謝したい」とB様は無事相続が完了したことに満足されたご様子でした。
3.福岡市にお住まいのK様が「2人で宮崎市の土地を相続して、分筆した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 宮崎市南花ケ島町 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
面積 | 290.11m² | 査定価格 | 2,600万円 |
間取り | ― | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
K様は福岡市にお住まいの40代のお客様です。
お父様が亡くなられて、K様とお姉様は宮崎市にある土地を相続することになりました。
福岡市にお住まいのK様は土地を売却して現金化したいのですが、宮崎市にお住まいのお姉様は、しばらく活用方法を検討したいとお考えです。
解決したいトラブル・課題
課題
自分は生活費のために早く相続した土地を売却して現金化したいが、姉は土地を活用することを望んでいる。
K様は生活費に充てるために早く土地を売却したい一方、お姉様はせっかく良い立地にある土地を売却してしまうのはもったいないとのお考えで、活用を検討中です。
K様は相続した土地の維持費が負担になる前に売りたいので、二人でそれぞれ自由に売却、活用するための、相談先を探すことにしました。
不動産会社の探し方・選び方
K様は、地元の市況に詳しい不動産会社なら、解決策を提案してくれると思い、インターネットで検索していると、
- 宮崎市の不動産の現金化、活用に関し相談を受け付けている
- オンラインで完結する売却実績がある
不動産会社が見つかったため、無料相談に申し込みをしました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
法定相続ではK様とお姉様が相続した土地は共有名義になるので、一方の合意がなければ自由な活用や処分ができません。
しかし、土地の「分筆」を行えば、各自自由な活用や処分が可能となる旨を、下記の通りK様にご案内差し上げました。
1.「分筆」とは
分筆とは、1つの土地を複数の土地に分けて登記する手続きです。
分筆が適しているのは、主に次のような場合です。
- 相続する土地を複数の相続人で分割する
- 土地の一部を売却する
- 土地の使用用途を部分的に変更する
- 住宅ローンで土地を担保にする
分筆して登記(分筆登記)をすれば、土地の所有権が各相続人に帰属し、各々自由に処分や活用を行うことができます。
2.「分筆登記」による相続の流れ
K様がお姉さまと話し合ったところ、「分筆登記」にお姉様が合意されました。
「分筆登記」は、相続登記の前、つまり、土地が被相続人名義のままで行うことができます。
相続までの流れは、下記のとおりです。
- 土地家屋調査士に依頼し、面積の測量と境界線の確定をする
- 土地家屋調査士が法務局に分筆登記を申請する。
- 分筆登記で割り振られた地番をもとに、遺産分割協議書を作成する
- 相続登記を行う
分筆登記は、書類に不備がなければ1~2週間で完了します。
ただし、境界線が確定していない場合は、測量におよそ3~4カ月程度かかります。
3.「結果」
弊社が提携する土地家屋調査士の「分筆登記」によって、K様とお姉様は平等に土地を分割し、所有することができました。
K様は早速土地を売りに出され、売り出してから3ヶ月後に売却に成功しました。
お姉さまも今後の土地の活用に関して、弊社にご相談下さるとのことで、来店をお待ちしている状態です。