不動産の仲介売却とは?
不動産の売却を行う際、自分だけで価格を設定して販売活動をするのは困難です。よりよい条件で売却するためにも、専門的な知識や実績を持った会社に依頼すべきでしょう。
不動産会社に間に入ってもらい、不動産の適正価格を決めたうえで売却を依頼する方法を「仲介売却」と言います。不動産会社に任せることで、土地の条件なども踏まえた価格を算出できるほか、広告活動や販売活動まですべて任せることができます。不動産が売却できた際には、売主は仲介した不動産会社に仲介手数料を支払います。
こちらでは、不動産の仲介売却についてご説明しています。所有している不動産の売却をお考えの方は、ぜひご参考にしてください。
仲介売却のメリット
高く売れる
不動産会社が直接物件を買い取る方法だと、すぐに売れる反面で市場価格よりも安くなってしまいます。仲介売却は売れるまでに時間がかかるものの、高く売れるというメリットがあります。
専門家に任せられる
戦略を立てて販売活動を行うのは時間も労力もかかります。仲介売却は、手数料を支払う必要があるものの販売のすべてを専門家に任せてしまうことができます。
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【媒介契約】
不動産会社に仲介売却を依頼する際に行う契約を「媒介契約」と言います。仲介売却のためには必ず必要になる契約ですので、どのようなものか知っておきましょう。
媒介契約の必要性
媒介契約では、どのように不動産を売却するかという業務内容から、支払う仲介手数料までを明確に決めて書面にします。契約によって仲介業務をどのように進めるのか売主としっかり共有できるため、トラブルを防ぐのに役立ちます。
なお、仲介売却の際に媒介契約を結ぶことは宅地建物取引業法によって義務づけられています。そのため、例外なく契約が必要になります。
媒介契約の種類
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3つの種類があります。
専属選任媒介契約 | 売却依頼は1社のみ認められ、複数社には依頼できません。また、売主が買主を探すことは認められず、レインズへの登録が必要になります。 |
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選任媒介契約 | 売却依頼は1社のみ認められ、複数社には依頼できません。売主が買主を探すことは可能ですが、不動産会社に経費などを支払う必要があります。レインズへの登録が必要です。 |
一般媒介契約 | 売却依頼は複数社に出すことができるほか、特に制限がありません。 |