1. 宮崎市にお住まいのA様が、「3姉妹で相続した一戸建てを売却して、姉が介護貢献分多めに相続した事例」
宮崎市における、「家族の事情や問題に応じた不動産相続・売却」が成功するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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- 1. 宮崎市にお住まいのH様が、「相続した実家を更地にしてアパート用地として売却できた事例」
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お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 宮崎市清武町船引 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 107.48m² | 土地面積 | 560.89m² |
築年数 | 41年 | 成約価格 | 660万円 |
間取り | 3LDK | その他 | 平屋 |
相談にいらしたお客様のプロフィール
宮崎市にお住まいの60代のA様は、三人姉妹の長女としてお父様と宮崎市内のご実家で同居していました。
先日、お父様が突然他界されたことで、実家の相続問題が浮上しました。
A様はお父様の介護を長年担当していた経緯から、妹達との間で、分配比率を多めに貰いたいと考えています。
しかし、特に遺言書が残されていなかったため、妹達は「法定通りに相続をしよう」と話されており、このままでは財産は三等分することになってしまいます。
解決したいトラブル・課題
課題
父の介護を長年していたため。妹達よりも多く相続をしたい。
お父様の財産は実家の建物と土地だけです。
不動産会社の探し方・選び方
A様は相続の分配に関する問題の解決と実家の売却をスムーズに進めたいと考え、以下の基準で不動産会社を探しました。
- 実績が豊富で信頼感があること
- 遺産分割で親族が揉めているなどの困りごとにも対応してくれる
これらの条件を満たす不動産会社を見つけ、相談することに決めました。
A様の「トラブル・課題」の解決方法
A様にはまず、弊社を通じて相続に詳しい弁護士を紹介して、介護を長年行っていた分(寄与分)で多く相続ができるのか確認してもらうことにしました。
その前に、そもそも「寄与分」は、どのようなものが該当するのか、分かりやすくご説明しました。
1.「寄与分」を請求するとは
そもそも「寄与分」とは、
相続人が被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合、
その貢献分を相続財産に加算して、請求することで他の相続人よりも多く相続することができるという制度です。
「寄与分」の対象者や、該当例、特徴は以下です。
- <寄与分の概要について>
- 対象者:相続人のみ
- 該当例:長年の介護、無償で事業を手伝う、財産の維持や増加に寄与した場合など
- 特徴:寄与分は、相続人にしか認められないため、兄弟や子供が被相続人に貢献した場合にその貢献を評価する制度です。寄与分が認められると、通常の法定相続分に上乗せされて相続することができます。
「寄与分」は相続人のみに該当する制度ですが、相続人以外の親族が看護や介護などを無償で行った場合には「特別寄与料」を請求することが出来ます。
A様の場合は、「寄与分」の請求が可能かどうか、紹介した弁護士に相談し、寄与分や特別寄与料の請求が可能であるとのアドバイスを受けました。
その後、A様は妹様達と協議を行い、弁護士に確認した事項を伝えたことで売却費用の一部からA様が寄与分を受け取る形での合意を得ることができました。
2.「結果」
売却活動は順調に進み、約4か月後に買い手が見つかりました。
売却後A様は長年の介護分として、妹様達よりも多く相続することができました。
A様は、希望通りのかたちで相続問題が解決して、大変満足されています。
2.宮崎市にお住まいのT様が、「父親が相続登記を行わなかったため、実家の相続に手間がかかった事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 宮崎市大塚町小原田 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 76.89m² | 土地面積 | 102.60m² |
築年数 | 42年 | 成約価格 | 890万円 |
間取り | 3LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
T様は東京都にお住まいの60代のお客様です。
お父様が亡くなられた後、宮崎市にあるご実家を相続することになりました。
しかし、相続することになった実家が祖父の名義のままになっていることが判明しました。
解決したいトラブル・課題
課題
実家を相続したが父が生前に相続登記を行っていなかったため、祖父の名義のままになっていた。
T様自身は実家を利用する予定がないため、維持や管理にかかる費用が増える前に売却を希望していますが、相続人が複数存在する可能性があり、まずは相続人が誰なのか明確にするところから解決する必要があります。
不動産会社の探し方・選び方
T様は、相続登記と不動産売却の両方を一括して対応してくれる不動産会社を探すことにしました。
宮崎市内にある空き家を効率的に売却するために、インターネットで不動産会社を調べ、
- 相続不動産売却について詳しく解説されている専用ページがあり、安心感があった
- ワンストップで、必要があれば各申請や手続き先、各方面の専門家を紹介してくれる
という点を魅力的に感じた不動産会社に相談することにしました。
T様の「トラブル・課題」の解決方法
まず、T様がスムーズに相続登記を進められるよう、必要な手続きの流れを丁寧にご説明しました。
1. 相続登記までの流れ
相続登記の大まかな流れは以下の通りです。
- <相続登記の大まかな流れ>
- 登記事項証明書を取得する
- 相続人を確定させる
- 遺産分割協議を行う
- 必要な書類を揃える
- 登記申請書を作成する
特に、祖父からの名義変更において重要な「相続人を確定させる」ことについて詳しく説明しました。
2. 相続登記を行う際に「相続人を確定させる」ことについて
相続人を確定させる作業は、相続手続きの中で大変重要なステップです。
この作業を正確に行わないと、後の手続きでトラブルが発生する可能性が高くなります。
手続きの詳細を以下で、分かりやすくまとめました。
- <相続人を確定させる手続きの詳細>
-
被相続人(故人)の戸籍を取得する
被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まで全て揃える必要があります。
これは、被相続人の家族構成や婚姻関係、子供の有無を確認するためです。
戸籍の内容を確認することで、相続人が誰であるかを正確に把握できます。 -
相続人の戸籍を収集する
被相続人の子供や兄弟姉妹が相続人となる場合、それぞれの戸籍謄本も必要です。
万が一、相続人がすでに亡くなっている場合は、その方の戸籍謄本(出生から死亡まで)が必要となります。これにより、代襲相続(相続人が亡くなっている場合、その子供が相続人となる)の有無も確認します。
相続人が確定した後に行う、「遺産分割協議」では全ての相続人が参加する必要があるため、もし誤って相続人を除外してしまうと、協議は成立せず相続登記を進めることができません。
T様は祖父の戸籍を取得したところ、相続人はT様の他に9人いることが分かりました。
3.「結果」
弊社では司法書士と提携しているため、T様が無事に相続登記を進められるよう、チームでサポートを行いました。
T様は司法書士に相続登記の手続きを依頼し、9人の相続人との遺産分割協議を無事に完了させ、遺産分割協議書を作成することができました。
その後、T様は登記申請書を提出して相続登記を完了させた上で、不動産の売却手続きを進めました。
古いお家でしたが、手入れが行き届いていたため、数件の問い合わせがあり、無事に5か月で売却することができました。
3.宮崎市にお住まいのM様が、「配偶者居住権を活用して、住み慣れた自宅に住み続けながら現金も相続した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 宮崎市佐土原町下田島 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 107.18m² | 土地面積 | 540.57m² |
築年数 | 48年 | 成約価格 | 1,480万円 |
間取り | 3LDK | その他 | 平屋 |
相談にいらしたお客様のプロフィール
M様は70代で、宮崎市のご自宅にご夫婦で長年お住まいでした。
最近ご主人が亡くなられて、宮崎市のご自宅を相続することになり、福岡市に住むご長女様とM様が相続人となりました。
遺言書はなかったため、通常であれば法定相続分に従ってM様とご長女様が遺産を半分ずつ相続することになります。
遺産は宮崎市の自宅(評価額1,480万円)と現金700万円です。
ご長女様は、宮崎市の自宅を売却し、その資金でM様が福岡で一緒に住むことを希望していますが、M様は住み慣れた自宅を手放すことに抵抗があります。
また、今後の生活のために現金もある程度相続したいと考えています。
解決したいトラブル・課題
課題
住み慣れた場所を手放したくないため、住み続けることを希望しているが、今後の事もあるので現金でも相続をしたい
不動産会社の探し方・選び方
M様は相続や不動産売却についてどこに相談すべきか分からず、地元の宮崎市でいくつかの不動産会社を巡って、情報収集しました。
その際に
- 宮崎市で長年実績を重ねており、親切で最適な提案をしてくれそうだった
- 説明が分かりやすかった
ことを決め手に、不動産会社を選ばれました。
M様の「トラブル・課題」の解決方法
今回のM様のケースでは、「代償分割」という、不動産を現物で取得する代わりに、その価値に相当する現金を他の相続人に支払う方法があります。
しかし、M様には自宅の評価額に相当する現金を、娘様に支払う余裕がありません。
そこで今回は「配偶者居住権」を活用するという方法を提案させていただきました。
1.「配偶者居住権」で自宅に住み続ける
配偶者居住権は、2020年に導入された新しい制度で、亡くなった方が所有していた住宅に、配偶者が引き続き無償で住み続ける権利を認めるものです。
M様のケースでは、この制度を活用することで、自宅に住み続けながら、現金も相続することが可能となります。
制度が成立するためには、以下のような条件があります。
- <配偶者居住権が成立する条件>
- 亡くなった方の配偶者であること
- 被相続人が死亡時に、その建物に同居していたこと
M様のケースは、これらの条件を満たしているため、問題なく配偶者居住権を適用することができます。
2.建物の価値を「居住権」と「所有権」に分ける
配偶者居住権を利用すると、建物の価値を「居住権」と「所有権」に分けて評価し、それぞれを別々に相続することができます。
これにより、M様は自宅に住み続ける権利を確保しつつ、以下のように遺産全体を公平に分けられます。
- <居住権と所有権で分けて評価した場合の例>
-
M様:居住権(自宅に引き続き無償で住むことができる)
居住権は建物の一部の価値に相当し、M様が住み続けられる限り、M様にこの権利が保証されます。
-
娘様:所有権(ご自宅そのものの権利)
所有権には、将来的に建物を売却したり、貸し出したりする権利が含まれます。
しかし、M様が居住権を持つ限りは、娘様がその建物に住むことはできません。
上記を踏まえて具体的に遺産分割は、以下のように行われました。
- <遺産の分割例(自宅評価額1,480万円+現金700万円の場合)>
- M様の相続分: 自宅の居住権(740万円相当)+現金350万円
- 娘様の相続分: 自宅の所有権(740万円相当)+現金350万円
このように、「配偶者居住権」を適用すれば、M様は自宅に住み続けながら現金も確保できます。
さらに、娘様も適正な相続分を受け取ることができ、理想的な形によって遺産分割を叶います。
3.「結果」
M様はご娘様と話し合い、配偶者居住権を活用した遺産分割に同意を得ることができました。
これにより、M様は住み慣れた宮崎市の自宅に住み続けることが叶い、さらに生活費としての現金も相続することができました。
不動産会社に相談して希望が叶ったことに、M様は非常に満足されています。
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